マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項
MICROSOFT EDGE WEBVIEW2 ランタイム (修正版)
本ライセンス条項は、お客様と Microsoft Corporation (または系列会社の中の 1 社) との契約を構成します。本ライセンス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変更されません)。本ライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には以下の権利が許諾されます。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。
1. インストールと使用権。
a) 一般条項。お客様はお客様のデバイスに、本ソフトウェアの任意の数の複製をインストールして使用することができます。
b) 付属のマイクロソフト製アプリケーション。本ソフトウェアには、他のマイクロソフト製アプリケーションが含まれる場合があります。このようなアプリケーションが含まれている場合、当該アプリケーションには本ライセンス条項が適用されます。ただし、他のマイクロソフト製アプリケーションに別途のライセンス条項が付属している場合は、当該ライセンス条項が適用されます。
c) 第三者のコンポーネント。本ソフトウェアには、別途の法的通知を含むか、別の契約が適用される第三者のコンポーネントが含まれている場合があり、これらについては本ソフトウェアに付属する ThirdPartyNotices ファイルに規定されています。
d) その他のサービス。本ソフトウェアには、他のサービス、ウェブサイト、リンク、コンテンツ、素材、統合またはアプリケーション (独立した第三者が提供するものを含みます) (以下「その他のサービス」といいます) へのアクセス ポイントを提供したり、これらに依拠する機能が含まれる場合があります。その他のサービスまたはその他のサービスに依拠する本ソフトウェアの機能のお客様による使用には、別個の条項が適用され、別個のプライバシー ポリシーの対象となる場合があります。お客様は、適宜その他のサービスのウェブサイトまたは設定を通じて、こうした別個の条項およびポリシーを確認することができます。その他のサービスは、一部の地域で利用できない場合があります。お客様は、本ソフトウェアが本ソフトウェアとは別個の Microsoft Azure サービスに通話するために使用するトークンを使用することはできません。
2. 再頒布可能コード。本ソフトウェアには、本条に記載されているとおり、お客様が開発されたアプリケーションに含めて再頒布可能 (第三者に提供可能) なコードが含まれている場合があります。
a) 頒布権。
i. お客様は、本ソフトウェアのオブジェクト コードを複製し、再頒布することができます。
ii. お客様は、お客様のアプリケーションのディストリビュータに対して、お客様のアプリケーションと共に頒布することを選択した再頒布可能コードの複製および頒布を許可することができます。
b) 再頒布の条件。お客様は、お客様が頒布するすべてのコードについて、以下の条項に従わなければなりません。
i. お客様のアプリケーションにおいて再頒布可能コードに重要かつ主要な機能を追加すること。
ii. ディストリビュータおよび外部エンド ユーザーに対し、以下の第 8 条で求められるエンド ユーザーへの通知の実施を含め、少なくとも本契約と同等程度の再頒布可能コードおよびマイクロソフトを保護する条件に同意するよう要求すること。
iii. マイクロソフトの URL から取得したコードを含め、すべてのコードをマイクロソフトから直接取得すること (マイクロソフトのダウンロード サイトからの取得を含みます)。
iv. お客様のアプリケーションの頒布または使用に関する請求 (弁護士費用を含みます) について、マイクロソフトを免責、防御、および補償すること。ただし、改変されていない再頒布可能コードのみに基づく請求である場合を除きます。
c) 再頒布の制限。お客様は、以下を行うことはできません。
i. お客様のアプリケーションがマイクロソフトに由来する、またはマイクロソフトが推奨していると思わせるような方法で、お客様のアプリケーションにマイクロソフトの商標またはトレード ドレスを使用すること。
ii. 再頒布可能コード、本ソフトウェアの他の部分、もしくはマイクロソフトの他の知的財産をソース コード形式で開示もしくは頒布することを求めるライセンス、または第三者が再頒布可能コードのソース コードを改変する権利を有するライセンスが適用されることとなるような方法で、再頒布可能コードのソース コードを改変または頒布すること。
iii. 本ソフトウェアへのアクセスを提供するマイクロソフトのダウンロード サイトまたはショートカットを第三者に提供すること。
3. ライセンスの範囲。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。その他の権利はすべてマイクロソフトが留保します。適用法令によって上記の制限を超える権利が付与される場合を除き、お客様は以下を行うことはできません (権利がありません)。
a) 特定の方法でのみ利用可能な本ソフトウェアの技術制限に関するワークアラウンド (回避方法)。
b) 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること、またはその他の方法で本ソフトウェアのソース コードの解明を試みること。ただし、本ソフトウェアに含まれる場合がある一定のオープンソース コンポーネントの使用に適用される第三者のライセンス条項により求められている場合を除きます。
c) 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または変更すること。
d) 法令に違反する、あるいはマルウェアを作成または拡散させる方法での同ソフトウェアの使用、あるいは
e) 本ソフトウェアを共有、公開、頒布、もしくはリースすること、本ソフトウェアを第三者が使用できるようにスタンドアロン サービスとして提供すること、または本ソフトウェアもしくは本ライセンス条項を第三者に譲渡すること。
4. データ。
a) データ収集。本ソフトウェアは、お客様およびお客様のエンド ユーザーによる本ソフトウェアの使用に関する情報を収集し、マイクロソフトに送信することがあります。マイクロソフトはこの情報を、サービスの提供ならびにマイクロソフトの製品およびサービスの向上を目的として使用することがあります。エンド ユーザーへの通知要件について、以下のセクション 8 を参照してください。また、本ソフトウェアの特定の機能を使用すると、お客様のアプリケーションのユーザーからデータを収集できる場合があります。お客様は、お客様のアプリケーションでデータを収集できるようにするためにこれらの機能を使用する場合、お客様のアプリケーションのユーザーに対し適切な通知を行うことを含め、適用される法令を遵守しなければなりません。データの収集および使用の詳細については、ヘルプ ドキュメントおよびプライバシーに関する声明 (https://aka.ms/privacy) を参照してください。本ソフトウェアを使用した場合、お客様はこれらの規定に同意したものとみなされます。
b) Microsoft Defender SmartScreen。Microsoft Defender SmartScreen (以下「SmartScreen」といいます) は、デフォルトで有効になっています。SmartScreen の詳細については、Microsoft Edge プライバシー ホワイトペーパー (https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/privacy-whitepaper#smartscreen) を参照してください。お客様が SmartScreen を無効化しない場合は、以下の第 8 条で定めるとおり、エンド ユーザーに通知を行わなくてはなりません。
c) 個人データの処理。マイクロソフトが、本ソフトウェアに関して個人データの処理者または下請処理者である場合、マイクロソフトは、2018 年 5 月 25 日より有効となったオンライン サービス条項の EU 一般データ保護規則条件 (https://docs.microsoft.com/en-us/legal/gdpr) の遵守をすべてのお客様に約束します。
5. 輸出規制。お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての輸出に関する国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。輸出規制の詳細については、https://aka.ms/exporting を参照してください。
6. サポート サービス。マイクロソフトは、本ライセンス条項において、本ソフトウェアに関するサポート サービスを提供する義務を一切負いません。サポートは現状有姿のまま、瑕疵を問わない条件および何らの保証もない条件で提供されます。
7. H.264/AVC および MPEG-4 ビジュアル規格と VC-1 ビデオ規格。本ソフトウェアには、H.264/AVC、MPEG-4 ビジュアルおよび/または VC-1 コーデック テクノロジが含まれている場合があります。このテクノロジについては、以下の注意書きを表示することが MPEG LA, L.L.C. により義務付けられています。本製品は、消費者による個人的かつ非商業的使用を前提とし、「H.264/AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE」、「VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE」、「MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE」に基づいて次の用途に限ってライセンスされています。(i) 上記の規格 (以下「ビデオ規格」といいます) に従ってビデオをエンコードすること、または (ii) 個人的かつ非商業的活動に従事する消費者がエンコードした AVC、VC-1 および MPEG-4 PART 2 ビデオをデコードする、もしくは、かかるビデオを提供するライセンスを有するビデオ プロバイダーから取得したビデオをデコードすること。その他の用途については、明示か黙示かを問わず、いかなるライセンスも許諾されません。詳細情報については、MPEG LA, L.L.C. から入手することができます。http://aka.ms/mpegla を参照してください。
8. エンド ユーザーに対する必要な通知。
a) すべてのエンド ユーザーに対する必要な通知。お客様はすべてのユーザーに対し、上記第 3 条 (a) 項に従って、お客様のソフトウェアにマイクロソフトが提供するソフトウェアが含まれていること、また、マイクロソフトのプライバシーに関する声明 (https://aka.ms/privacy) で開示されているとおり、これによりエンド ユーザーによる本ソフトウェアの使用に関する情報が収集される場合があること、サービス提供のためマイクロソフトにその情報が送信される旨を通知する必要があります。
b) SmartScreen に関する必要な通知。お客様が上記第 3 条 (b) 項のとおり SmartScreen を無効化しない場合、お客様はすべてのユーザーに対し、お客様のソフトウェアには Microsoft Defender SmartScreen が含まれていること、マイクロソフトのプライバシーに関する声明 (https://aka.ms/privacy) および Microsoft Edge プライバシー ホワイトペーパー (https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/privacy-whitepaper#smartscreen) で開示されているとおり、エンド ユーザーの情報を収集し、マイクロソフトに送信することを通知する必要があります。
9. 拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。お客様の居住地 (または会社の場合は主たる業務地) が米国内である場合は、本条が適用されます。お客様とマイクロソフトは、両者間で紛争が発生した場合、60 日間、解決に向けて非公式に努力することに同意するものとします。解決できなかった場合、お客様およびマイクロソフトは、連邦仲裁法 (以下「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。この場合、中立的な仲裁人が決定を下します。集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴訟は許可されません。両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。完全な仲裁契約には他の条項も規定されています。詳細については、aka.ms/arb-agreement-1 を参照してください。お客様およびマイクロソフトは当該条項に同意するものとします。
10. 完全合意。本契約、およびマイクロソフトが提供する追加物、更新プログラムまたはサードパーティ アプリケーションに関する他の条項は、本ソフトウェアに関する完全合意です。
11. 準拠法および紛争解決の場所。お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダで入手した場合、本ライセンス条項の解釈、本ライセンス条項の違反に関する申し立て、およびその他すべての申し立て (消費者保護、不正競争、および不法行為に関するものを含みます) には、抵触法にかかわらず、お住まいの州または地域 (会社の場合は主たる業務地) の法律が適用されます。お客様が本ソフトウェアを他の国で入手した場合は、当該地域の法律を準拠法とします。米国連邦裁判所が管轄を有する場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争についても、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。米国連邦裁判所が管轄を有しない場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争についても、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。
12. 消費者の権利、地域による差異。本ライセンス条項は、特定の法的な権利を規定したものです。お客様は、地域や国によっては本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があります。マイクロソフトとお客様との関係とは別に、お客様が本ソフトウェアを取得した当事者に関する権利を有する場合もあります。本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。たとえば、お客様が本ソフトウェアを以下のいずれかの地域で取得した場合、または国の強制的な法令が適用される場合には、以下の規定がお客様に適用されます。
a) オーストラリア。お客様は、オーストラリアの消費者法に基づく法定の保証を有します。また、本契約のいかなる規定もそれらの権利に影響を及ぼすものではありません。
b) カナダ。お客様が本ソフトウェアをカナダで入手された場合、自動更新機能をオフにする、お客様のデバイスをインターネットから切断する (ただし、インターネットに再接続すると、本ソフトウェアは更新プログラムの確認およびインストールを再開します)、または本ソフトウェアをアンインストールすることにより、更新プログラムを受け取ることを停止できます。本製品ドキュメントがある場合は、個別機器またはソフトウェアの更新をオフにする方法が記載されている場合もあります。
c) ドイツとオーストリア。
i. 保証。正規にライセンスを取得した本ソフトウェアは、本ソフトウェアに付属するマイクロソフトの資料の記載に実質的に従って動作します。ただし、マイクロソフトは、ライセンスを取得した本ソフトウェアに関して契約上の保証を一切行いません。
ii. 責任制限。マイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは人的傷害、または物理的傷害が発生した場合、制定法に従って責任を負います。
前掲条項 ii. に従って、マイクロソフトは、マイクロソフトが当該の契約上の重大義務違反をした場合で、かつ同義務が本契約の正当な履行の土台となるため、同違反が本契約の目的および一方の当事者が通常信頼を置く同義務への準拠の履行 (いわゆる「基本的義務」) が危うくなる場合について、軽過失についてのみ責任を負うものとします。その他の軽過失については、マイクロソフトは責任を負いません。
13. 保証免責。本ソフトウェアは「現状有姿」でライセンスが付与されるものとします。本ソフトウェアの使用に伴うリスクは、お客様が負うものとします。マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任、保証責任または条件を一切負いません。適用法令によって許可される範囲において、マイクロソフトは、商品性、特定目的に対する適合性および非侵害性を含む、黙示保証のすべてについて、責任を負いません。
14. 責任の制限および除外。上記の保証の免責にもかかわらず損害賠償を受ける正当な根拠がある場合は、マイクロソフトおよびそのサプライヤーの責任は、5.00 米ドルを上限とする直接損害に限定されます。マイクロソフトは、派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含め、その他の損害について一切責任を負いません。
この制限は、(a) 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます)、または第三者のアプリケーションに関連した事項、および (b) 契約違反、保証または条件違反、厳格責任、過失、もしくは不法行為等の請求、またはその他すべての請求 (いずれの場合も適用される法令により認められている範囲において) に適用されます。
この制限は、マイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、または認識しえた場合にも適用されます。また、州、地域または国によっては付随的損害、派生的損害またはその他の損害に対する責任の除外または制限を認めていないことがあるため、上記の制限または除外がお客様に適用されない場合があります。
本ソフトウェアには、第三者の素材が組み込まれています。マイクロソフトは、https://thirdpartysource.microsoft.com において、特定のオープン ソース コードを公開しています。製品名、オープン ソース コンポーネントおよびバージョン番号を記載し、5.00 米ドルの小切手または郵便為替を以下の宛先に送付いただくこともできます。
Source Code Compliance Team
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA
その他一切の条件にかかわらず、お客様は、GNU Lesser General Public License に基づいてライセンスされたライブラリへの変更をデバッグするために必要な範囲で、本ソフトウェアをリバース エンジニアリングすることができます。